弁護士費用等保証特約とは?

今までつけなかった、「弁護士費用等保証特約」ですが、もらい事故などを考えるとつけておいたほうがいいようです。弁護士費用等保証特約とはそもそもなんでしょう?

弁護士費用等保証特約とは?

 

Last update 2015-09-02 00:42

 

今年も自動車の保険の更新時期になりました。と、たまたま見ていたサイトに、「弁護士費用等保証特約」はつけておいたほうがいい。と書いてあったので、どういう時に使うのか調べてみました。

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弁護士費用等保証特約とは私は、SBI損保の自動車保険に加入しているのですが、保険料がめちゃめちゃ安いです。それまで最も安いと思っていたアメリカンホームダイレクトよりもずっと安かったので、何年か前からSBI損保にしているのですが、今まで「弁護士費用等保証特約」は「なし」にしてたのですが、どうもこれはつけておいたほうがいいっぽい。
「特約設定」で「弁護士費用等保証特約」をつけた場合、年額2,760円高くなるのですが、もらい事故の場合を考えると、つけておいたほうが得策です。

弁護士費用等保証特約とは

自動車事故を起こした場合、保険会社が間に入ってくれるので弁護士なんて・・・と、思いがちですが、どうやらもらい事故のようにこちらに過失がないような場合(つまり、こっちの自動車保険を使わない場合)、こちらの保険会社は間に入ってくれないらしい。
弁護士法72条により、被保険者(つまり私)に損害賠償責任が発生しない被害事故は、保険会社が交渉できないようになっている・・・らしいです。
保険会社が当事者の代わりに法律事件の交渉を行えるのは、保険を使って損害賠償金を支払う場合だけなんだそうです。
つまり、こちらにはまったく落ち度がない場合は、こちらで契約している保険会社が交渉にはたてないそうです。

ということは、もらい事故の場合は相手の保険会社が交渉に入ってくれるわけですが、相手が保険に入っていなかったり、過失を100%認めないような場合は、こちらが弁護士に頼んで交渉する必要があるわけです。(まぁ、本人がやってもいいんでしょうけれど、すごくめんどくさいらしい)

そんな状況の時に、事故の損害賠償請求のために必要な弁護士費用やら相談費などを保険金として支払ってもらえるのが「弁護士費用等保証特約」ってことのようです。
ただし、色々条件があるのでちゃんと読んでおいたほうがいいかもしれません。
ちなみにSBI損保の場合、

他人に損害賠償を請求するためなどの目的で弁護士に依頼する費用などをお支払いする特約です。
[SBI損保では]
以下の事由により被保険者が争訟費用を負担することによって損害を被った場合に、1回の事故につき被保険者1名あたり300万円を限度に、訴訟に要した費用などをお支払いする特約です。
1. 自動車(注1)の所有、使用または管理に起因する事故
2. 対象自動車(注2)の滅失、破損または汚損
(注1)原動機付自転車を含みます。
(注2)次のいずれかに該当するものをいいます。
  1.契約自動車
  2.契約自動車以外で以下の者が所有する自動車
   ①記名被保険者
   ②記名被保険者の配偶者
   ③①または②の同居の親族
   ④①または②の別居の未婚の子
※2015年9月30日以前始期契約においては、上記「2.対象自動車の滅失、破損または汚損」に関して停車中・駐車中の場合を除きます。

ちなみに「停車中」とは、直ちに運転できる状態ではあるが、一時的に停止している状態で、例えば荷物の積み下ろし中などですね。
信号待ち・渋滞などは、運転中に含まれます。
「駐車中」は継続的に車両が停車している状態です。

意外と多い保険に入っていない人

私は今までありませんでしたが、意外と保険に入っていない人は多いようで、そういった人と事故を起こした場合、こちらが被害者の場合は泣き寝入りの人も多いようです。
私の友達でも、相手が保険に入っていなくて泣き寝入りしたケースを聞いたことがあります。
なので、たった3000円弱であれば、弁護士費用等保証特約は入っておいたほうがよさそうです。

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最終更新日 2015-09-02 00:42

 

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投稿日:2015-09-02 | このページのトップへ | コメントを書く | 管理